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from bookland 204号
★今月の新刊★
11月ともなれば、秋はもう終わり、冬の準備をする季節になります。我が家の
居間は吹き抜けになっているので夏はそれなりに過ごしやすいのですが、冬は暖気
が上へ抜けてとても寒い。吹き抜けの気持ちよさをとるか、冬の寒さを我慢するかという選択の
結果こうなった次第です。夏は裸でじっとしていても暑いが、冬は着込んでコタツに
でももぐり込めば寒さはしのげる。17年も住んでいると体が慣れてきます。でも、
訪ねてきた人は室内の冬の寒さに驚くだろうと思います。
もっとも、ここは瀬戸内、冬の寒さなどしれたものです。飛騨高山に住む友人の話だと、
冬こそ冷蔵庫が必要になるのだそうです。暖房を切った室内にビールやジュースを置いて
おくと凍ってしまうとか。だから凍らないように冷蔵庫に入れておくのだそうです。
うーむ。
なんだか冬の話になってしまいましたが、これから秋本番、○○の秋を楽しんで下さい。
オヤジも10月、11月はあちこちからお声がかかり、走りまわっています。
選書会、絵本ライブ、しかけ絵本教室、講演会。マンネリにならないよう自分を戒めながら
楽しんでいただけるようガンバリマス。
また、11月といえばクリスマス、サンタクロースの本、加えて、カレンダー、カルタなど
店頭は年末・年始の顔になります。詳しくは別紙にご紹介しますが、こういう季節商品は
追加注文がしにくいものが多いので、お早いめにご予約、お求めください。
公園の遊具を製造、販売する会社が加盟する 日本公園施設業協会 が公園の遊具の安全基準
をまとめて公表した。
特に箱ブランコ等は「撤去が望ましい」という。オヤジはこの記事を
見て、何を今さらと、激しい怒りを覚えました。
すでに多くの子どもたちが、死亡・重傷を
含む事故に巻き込まれてきたのに、「遊び方が悪かった」と責任逃れをしてきた同協会加盟
メーカーが、という思いです。そして同時に、そういうメーカーの「後押し」とも言える
態度を取ってきた「管理責任」のある自治体は撤去したらそれでおしまいとでもいう気だろうか、とも思います。
神奈川県藤沢市では、一審で全面的に原告勝訴の判決が出たのですが、藤沢市とメーカーは控訴し、高裁では
逆転敗訴の判決が出ました。裁判所の判断が間違っているとしか言いようがありません。
現在も公園遊具の事故に関係する裁判が続いています。
このタイミングで安全基準を出すというのは、国土交通省、自治体、メーカーが各地の裁判を有利に進めるためとしか言いようがありません。
このことによって国、自治体、メーカーに有利な判決が出るようなら、司法への信頼は地に落ちるとオヤジは思います。
今後の裁判の行方に注目してゆきたいと思います。
裁判官は「法と良心」にのみ基づいて裁判を行うことになっていますが、その「良心」は
どこを向いているのか、無関心ではいられません。
藤沢市の場合、原告は中学生の女の子ですが、裁判官の中には「子どもが大人に楯突く」とも受け取れる発言があったそうです。
また、裁判の日は本人は学校を休み、保護者も勤務先を休んで、ということになります。
一方、被告側の藤沢市やメーカーの人間は給与をもらいながらの裁判です。個人が国や自治体、企業を相手に訴訟を起こしにくい仕組みがあります。
「法の下の平等」とはなんであろうかと思います。
なお、箱ブランコ裁判を考える会にはこのホームページからもリンクできます。
2002年11月 もとはる