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メス! | 船員保険特別会計(厚生労働省所管) ⇒ 船員数の減少で特別会計の意味がない! | |||||||||||||
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1 | 船員保険法(S14法73)に基づき、被保険者等にたいする療養、失業、職務上の年金、その他の給付を行い、船員の地位向上を図る会計. (注:億以下の単位は切り捨てているので合計が合わない事がある.赤字は借金関係.紫は問題点.緑は他会計への資金提供)
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参考 | 1)「特別会計への道案内」松浦武志著:創芸社出版 2)「財務省ホームページ」 3)「公益法人(財団)船員保険会ホームページ」 |