日本テレマークスキー協会 updated 2013-12-05
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TAJ組織図

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TAJ規定

TAJ規程

1.総則
第1条
本協会は日本テレマークスキー協会と称する。英文ではTELEMARK SKI ASSOCIATION OF JAPAN(略称TAJ)という。
第2条
本協会の事務所は、兵庫県西宮市湯元町6-10におく。
2.目的及び事業
第3条
(目的)
本協会は、わが国におけるテレマークスキーの普及・発展及び振興を図り、会員相互の親睦と情報交換を目的とし、スノースポーツ全般の未来にわたる発展・継承の為、地球温暖化等、環境問題に積極的に取り組み、地球環境の保全に寄与する。
第4条
(事業)
本協会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)テレマークスキーに関する調査、研究
(2)テレマークスキーに関する安全対策及び事故防止対策の研究並びに樹立
(3)テレマークスキーに関する全日本選手権の開催及びその他の競技会の認定
(4)テレマークスキーに関する国際競技大会等に対する代表者の選定
(5)テレマークスキーに関する競技規則及び資格規定の制定
(6)その他、本協会の目的を達成する為に必要な事業
3.財政及び会計
(財務の構成)
第5条
本協会の財政及び会計は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)会員の入会金、及び年会費
(2)賛助会員の入会金、及び年会費
(3)事業に伴う収入
(4)寄付金
(5)その他の収入
(事業計画及び収支予算)
第6条
本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会の議決を経なければならない。
(収支決算)
第7条
本協会の収支決算は、会長が作成し、監査の意見を付け、理事会の議決を経なければならない。
(会計年度)
第8条
本協会の会計年度は、毎年9月1日に始まり8月31日に終わる。
4.会員
(会員の構成)
第9条
本協会の会員は、テレマークスキー愛好者によって構成する。
(賛助会員)
第10条
本協会の目的に賛同し、その事業に協力する個人又は団体を賛助会員とする。
(入会手続き等)
第11条
1本協会への入会は、所定の入会申し込み用紙に必要事項を記入し申し込み、別に定める入会金及び年会費の納入をもって、会員に登録される。
2会員の登録有効期間は、本協会の会計年度末とする。
(継続)
第12条
1会員の登録は、毎年これを継続する。
2会員は、登録を継続する場合、継続期限までに手続きを行うものとする。ただし継続期限までに手続きを行わなかった者は保留とし、追加期間(2年間を基本とする)を設けこの期間を過ぎた者は自動的に抹消となり、会員の資格を失うものとする。
(退会)
第13条
会員が、会員の資格を失なう前に本協会を退会する時は退会届を会長に提出しなければならない。
(資格の喪失)
第14条
次の次号に該当するときは、理事会の決議に拠って会員登録を抹消する。
(1)本協会の諸規定に違反した場合
(2)本協会の会員として、相応しくない行為を行った場合
5.名誉会長、顧問、名誉会員
(名誉会長、名誉会員、顧問)
第15条
本協会に名誉会長、名誉会員、顧問を置くことができる。
(1)名誉会長は、本協会の会長であった者で、理事会の推挙に基づき、会長が委嘱し、名誉会長は本協会の重要事項について会長に意を述べることができる。
(2)顧問は、本協会の理事であった者及びテレマークスキーに関する功労者のうちから、理事会の推挙に基づき、会長が委嘱する。顧問は会長及び理事会の諮問に応ずる。
(3)本協会は、理事会の推挙に基づき、名誉会員を推挙することができる。
6.役員
(役員)
第16条
本協会は、次の次号に掲げる役員をおく。
(1)理事8名以上12名以内(うち会長1名、専務理事1名、理事若干名)
(2)監査1名
(役員の選任)
第17条
役員は理事会において推挙され、会員の信任投票によって承認される。
(役員の職務)
第18条
(1)会長は、本協会の業務を総理し、この会を代表する。
(2)専務理事は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、本協会の業務を掌理する。
(3)理事は、理事会を組織して、本協会の業務を議決し、執行する。
(監査の職務)
第19条
監査は、本協会の財務状況を監査する。
(役員の任期)
第20条
役員の任期は、1年間で8月末迄とし、再任を妨げない。
(役員の解任)
第21条
役員が、次の次号の一に該当するときは、理事の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行が耐えないと認められるとき
(2)役員として相応しくない行為があると認められるとき
(3)会員による信任投票において、会員総数の50%を超える不信任票が有るとき
7.会議
(理事会)
第22条
(1)理事会は毎年3回以上会長が召集する。ただし会長が必要と認めた場合又は理事の3分の2以上からの会議の招集を請求されたときは、会長は速やかに臨時理事会を開催しなければならない。
(2)理事会の議長は、会長又は会長の指名する理事とする。
第23条
(1)理事会は理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事に付き書面をもってあらかじめ意思を示した者は出席者とみなす。
(2)理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
(役員研修会議)
第24条
(1)理事会は各シーズンの初めに、様々な検討事項、問題点等を検証するために、雪上における研修会議を開催することができる。
(2)役員研修会議には、本協会の役員の他、理事会の要請により専門部会、委員会の中より、委員の出席を求めることが出来る。
(議事録)
第25条
全ての会議には、議事録を作成し、これを保管しなければならない。
8.専門部会及び委員会
(専門部会)
第26条
本協会の、目的及び事業を達成するため、次の次号に掲げる専門部会を置く。
(1)バックカントリー部
(2)レース部
(3)教育事業部
(委員会)
第27条
(1)本協会の、事業遂行のため必要があるときは、理事会の議決に基づき、専門部会以外の委員会を置くことができる。
(2)委員会の運営に関する内規は、理事会の議会を経て、別に定める。
9.規定の変更
(規定の変更)
第28条
本規程は、理事会の現在数の3分の2以上の同意を経なければ変更することができない。
附則
本規程は、平成20年9月1日より施行する。
本規程は、一部改訂し、平成24年10月15日から施行する。