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メス! | 森林保険特別会計(農林水産省所管) ⇒ 加入者の減少で特別会計の意味がない! | |||||||||||||
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1 | 森林国営保険法(S12法25)に基づき、森林火災、気象災害及び噴火災害を保険事故とする、国の保険会計(森林保険事業).平成16年度の予算を見る. (注:億以下の単位は切り捨てているので合計が合わない事がある.赤字は借金関係.紫は問題点.緑は他会計への資金提供)
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2 | 加入者減少の影響は「船員保険特別会計」と同じであるが、歳入に見合う歳出がないのだから状況はもっと悪い.この給付は、一般規模の災害規模に対する保険業務のみで、激甚災害のような規模になれば別会計から補助されるので、車でいえば自賠責みたいな会計である.状況も良く似ている. | |||||||||||||
参考 | 1)「特別会計への道案内」松浦武志著:創芸社出版 2)「財務省ホームページ」 3)「公益法人(財団)船員保険会ホームページ」 |