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メス! | 国営土地改良事業特別会計(農林水産省所管) ⇒ 勝手に需要を作る手練手管.資金がだぶついても借金をつくる! | |||||||||||||
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1 | 土地改良法(S24年法195)に基づき、全ての国営土地改良事業及び受託工事に関する経理である.主なるものは、かんがい排水事業、農地防災事業、造成施設管理、農用地再編整備、畑地帯総合土地改良パイロット事業である.平成16年度の予算は以下となっている. (注:億以下の単位は切り捨てているので合計が合わない事がある.赤字は借金.紫は問題点.緑は他会計への資金提供)
国営土地とは主に農地をさしている.農業経営基盤強化措置特別会計で書いたように、国保有面積は農地103ha、畑539ha、牧草地46ha、原野4587haである.新規の自作農創設と費用が一部重複している費用があるかもしれないが、国営土地そのものの改良にかかる費用である.さてその費用であるが、この費用の分担は、国と都道府県と受益者(農家)で、各50,25,25%となっている.受益者に売れない場合は、その負担分25%を都道府県が肩代わりする.今、農地は減反の煽りをうけて耕作放棄が増えており、将来的には全農地面積の10%になると予測されている(H15の全耕作農地は474ha:農水省公表).この状況で、この会計を動かせば農地需要はないのだから、地方の負担が増えるだけなのである.予算の関係上、歳出しないと会計の意味がないから、需要のない農地を造り続けるのである.良い土地であれば、換地も可能だが換地費用1.1億しかないので、いい条件とは言い難いのだろう. 勝手に作った需要の結果は、投資資金の未回収という形になる(土地改良事業費負担金収入減).地方も負担を払いきれないのである.その未回収金は、H14年で1.1兆円となった.今年の予算の倍である.直ちに会計を廃止して、一般会計で補っても4年かかる計算である.しかし廃止されないだろうから、負担は増えるだけなのであきれてしまう.繰越借金も同額以上ある訳で、需要のない事業(最初から不良債権の運命だが、いずれは売れるので不良じゃないという理論)を続けるのではなく、需要を待つべきであろう.それが一般市場原理であるが、資金を握った役人には通用しないのだろう.16年度会計では明確でないが、余剰金も30億程度はあるようだ. |
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参考 | 1)「特別会計への道案内」松浦武志著:創芸社出版 3)「財務省ホームページ」「農水省ホームページ」 4)「特殊法人解体白書」堤 和馬著:中公新書ラクレ |