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私見 | 労働保険特別会計(厚生労働省所管) ⇒ 厚労省管轄で一番無駄の多い労災会計.保険料を下げるべきだ! | ||||||||||||||||
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1 | 労働者災害補償法(S22法50)による労働者災害補償事業の経理(=労災勘定)と、雇用保険法(S49法116)による雇用保険事業の経理(=雇用勘定)を行う会計.この2つの会計と保険料徴収の為の会計(=徴収経理)の3会計がある.この点が他の保険会計と異なるのでこれを先に見る. (注:億以下の単位は切り捨てているので合計が合わない事がある.赤字は借金.紫は問題点.緑は他会計へ資金提供). 1)徴収勘定
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2 | 2)労災勘定 (注:億以下の単位は切り捨てているので合計が合わない事がある.赤字は借金.紫は問題点.緑は他会計へ資金提供).
先ず、当初からこれだけ余剰があれば一般会計から繰入する必要がない. 次に、他勘定より(=徴収勘定)は、合算徴収の配分.業務取扱費は給付事務が主となるだが給付の6.2%にもなり、コストが掛かり過ぎる.雇用勘定の方は、金額が250%増しだけれど4%程度で済んでいる.徴収勘定の存在意義はない. 3つ目、傘下の5独立行政法人ヘの出資が問題.中でも(独)労働者健康福祉機構へは突出している.結局、病院だ、保養所だと箱物を造り続け無駄を繰返すだけである.保険料を値下げすべきだろう.予算に占める給付率77%で、この会計は、お金が余っているのに過剰な予算請求をして資金を得、傘下を潤し、余剰を積立てるという、役人の思惑どうりの会計なのである. この機構は、独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成14年法律第171号)に基づいて設立された、厚生労働省が所管する法人で、その事業目的は、療養施設、健康診断施設及び労働者の健康に関する業務(勤労者医療)を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営等を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、未払賃金の立替払事業等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与すること.勤労者医療とは、「労災疾病に関する予防から治療、リハビリテーション、職場復帰に至る一貫した高度・専門的医療及び職場における健康確保のための活動」と定義(「労災病院の再編に関する基本方針」)されている.旧労働事業団の傀儡であるが、260億もの資金がつぎ込まれている. その傘下に、勤労者医療を行う全国36の労災病院、総合せき損センター、吉備高原医療リハビリテーションセンターがある.その業務は、メンタルヘルス、産業中毒・シックハウス、腰痛、呼吸器病ほかの専門センターを設置し、専門的な診療や研究・データベース化の活動のほか、一般向けの講演会や「心の電話相談(無料)」事業を実施. さらに、勤労者予防医療センター(労災病院の予防医療部も含みます)がある.ここは、過労死などの重大な事態を引き起こす危険性がある「高血圧」「高脂血症」「高血糖」「肥満」の予防のための保健指導や健康相談、講習会などによる情報提供をおこなっています。 更に、全国347の地域産業保健センターを支援する各都道府県に設置された産業保健推進センターというものもある.事業主や産業医などを対象にして産業保健の向上を目指した研修・講演活動をおこなうなど、勤労者の健康問題について専門的な立場から多角的に取り組んでいるとあるが、昨今のアスベストに対する対応を見ても後手である.結局、仕事への責任感が欠如しているのである. |
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3 | 3)雇用勘定 (注:億以下の単位は切り捨てているので合計が合わない事がある.赤字は借金.紫は問題点.緑は他会計へ資金提供).
先ず、業務取扱費.給付の4%であっても事務勘定は別にあるのだから、そこで(徴収勘定)やるべきである.徴収勘定への繰入の必要ないだろう.労災勘定で補えばよい.そして独立行政法人ヘの出資内、労災勘定で補える(独)労働政策研究・研修機構へは必要ないだろう.これだけで1251億が削減でき、独立行政法人全ての出資をやめるれば2398億円になる.(独)雇用・能力開発機構といっても特殊法人である.その業務は、
全国に124施設存在するわけである.しかし、アルバイトやニートには対応していないと言って良く、社会事情からは大きく掛け離れている.所詮、天下り先にすぎない. |
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私の意見:労働に関する保障であるから、会計は一つで良いと思われる.分けるなら業務会計と労働会計の2つで充分.しかも、国営強制保険である必要も 無く、効率化の面から言っても民間保険で充分である. |
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参考 | 1)「特別会計への道案内」松浦武志著:創芸社出版 2)「誰も知らない日本国の裏帳簿」石井紘基著:道出版 3)「財務省ホームページ」「(独)労働者健康福祉機構ホームページ」「(独)雇用・能力開発機構ホームページ」 4)「特殊法人解体白書」堤 和馬著:中公新書ラクレ |