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メス! 農業経営基盤強化措置特別会計(農林水産省所管) ⇒ 専業農家を育てたいなら、規制緩和を!現制度では無駄な会計.
1 この会計は農地法に基づいて(S27法229)、自作農創設の為に必要な諸々の費用を経理する.農業改良資金等の貸付等も含まれる.平成16年度の予算は以下となっている.
(注:億以下の単位は切り捨てているので合計が合わない事がある.赤字は借金関係.は問題点.は他会計への資金提供)
歳入(単位億円) 歳出(単位億円)
農地等売払収入
農地等貸付収入
償還金収入
積立金より
雑収入
前年度余剰金
27
5
76
42
6
650
事務取扱費
農地等買入諸費
農地売払収入等他会計へ繰入
農地保有合理化促進対策費
農地改良資金貸付金
就農支援金貸付金

予備費
23
5
0
542
139
96
1
806億円 806億円
驚くことに、余剰金650億が歳入の8割を占める.歳出を見ると、農地保有合理化促進対策、農地改良資金貸付、就農支援金貸付が主たる事業であるから、内容からすれば農地保有合理化促進対策費を水増しているとしか思えない明細になっている.自作農創設に農地は必要であるが、国有農地の売却も遅々として進まない.資産として、農地103ha、畑539ha、牧草地46ha、原野4587haで前評価額4億3668万円というけれども売れずに、管理経費のみがかかっている.評価額に対して売却額が高すぎることも一因しているだろう.
2 新規就農資金の貸付基準は、農作業時間が年間150日以上、50アール以上(5000u=約1516坪、シングルのテニスコート7.5個以上)の農地を自耕することである.専業で生計が成り立つか否かは、現農家の90%が兼業農家であることを考えれば、専業は無理ということであるから、この規制を緩和し、農地を安価に提供しない限り新規農家のなり手は見込めないことになる.つまり、農地改良資金貸付金、就農支援金貸付金は増えないのであるから、困ったといって会議が増やして歳出を稼ぐとうことになる.でもやりすぎでしょう.
参考 1)「特別会計への道案内」松浦武志著:創芸社出版
2)財務省ホームページ