診療に係わる情報の提供及び開示に関する規定 rule of provision & disclosure
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目的:
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情報の提供と開示: 情報の提供とは、診療記録・検査記録等を呈示して説明することをいう情報の開示とは、本人又は代理人からの申請にもとづいて、情報を閲覧あるいは謄写させることをいう |
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提供及び開示する情報の範囲: 提供する情報の範囲は、当院にて作成された診療に係わる記録(外部契約機関に依頼した記録を含む)とする他の医療機関の作成した情報に関しては、提供又は開示の範囲には含まれないものとする |
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情報を提供及び開示する対象者: 原則として、利用者本人の申請に基づきこれを実施することとする但し、以下に該当する場合は、これを実施しないことがある
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情報開示の方法:
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情報及び開示に必要な費用:必要な費用は、原則として申請者の負担とする | ||||||||||||
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附則:この規定は平成17年4月1日から施行する | ||||||||||||
平成17年4月1日 | |||||||||||||
立花医院 院長 |
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