protection of personal data

診療に係わる情報の提供及び開示に関する規定 rule of provision & disclosure

目的:
診察に係わる情報(以下「情報」という)の提供及び開示は、提供者の重要な責務であるこれにより提供者と利用者とが情報を共有することとなり、両者の良好な関係を築くと共に、より質の高いサービスが提供されることを目的とする
情報の提供と開示
情報の提供とは、診療記録・検査記録等を呈示して説明することをいう情報の開示とは、本人又は代理人からの申請にもとづいて、情報を閲覧あるいは謄写させることをいう
提供及び開示する情報の範囲:
提供する情報の範囲は、当院にて作成された診療に係わる記録(外部契約機関に依頼した記録を含む)とする他の医療機関の作成した情報に関しては、提供又は開示の範囲には含まれないものとする
情報を提供及び開示する対象者:
原則として、利用者本人の申請に基づきこれを実施することとする但し、以下に該当する場合は、これを実施しないことがある
1) 本人が合理的判断を出来ない状態にある場合
2) 情報提供・開示が、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれのある考えられる場合
3) 当該個人情報取り扱い事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
4) 他の法令に違反することとなる場合
5) 上記の他、情報提供・開示を不適当とする相当の事由が存する場合
情報開示の方法:
1) 情報の開示をうけようとする者は、別に規定する申請書により行うものとする
2) 申請できる者は、以下のとおりとする
・本人、又は本人の依頼するところの代理人
・本人が合理的判断を出来ない状態にある場合は、法定代理人、主として介護を担当する親族又はそれに準ずる縁故者
3) 申請が正等であればこれを受理し、申請者に通知する
4) 情報の開示は、閲覧・謄写とする電子媒体による提供は原則として行わない
5) 情報の開示の場は、院内とする
6) 情報開示を受ける者は、情報の管理を慎重に行い、個人情報保護法及びその他の規範を遵守することが必要である
情報及び開示に必要な費用:必要な費用は、原則として申請者の負担とする
附則:この規定は平成17年4月1日から施行する
平成17年4月1日             
立花医院 院長