介護保険:nursing care insurance

平成18年4月に介護保険が改正されました

介護保険給付の申請手順

1:介護を受ける

介護をサービスを受けるには、介護保険給付を申請しなければなりません.
介護保険は、介護保険証を持っているだけでは受けられません.下記の事項をよく読んで申請して下さい.介護保険料は基準額を基に決定されています.

2:申請する場所

市町村の介護保険担当課窓口で申請します.

3:申請する人

被保険者本人か家族が申請します.
  ・被保険者とは、第一号被保険者 65歳以上の方
  ・第二号被保険者 40〜64歳の方で特定16疾病により介護が必要な方

次のところでも申請の依頼ができます.適切な申請代行を防ぐ為に、初めて申請される方の申請代行ができる機関が変更されました.
  ・地域包括支援センター
  ・居宅介護支援事業者
  ・介護保険施設

4:必要書類

保険証と申請書
  ・介護保険証は、65歳になると本人に市町村から自動的に配布されます.
  ・40〜64歳で特定15疾患によって介護が必要な方は、保険申請時に市町村に申請して
    交付してもらいます.

申請が終わりますと、市町村の認定調査・主事意見書の作成・一次判定・認定審査を経て、あなたの要介護度
が決定されます.利用できるサービスは、介護度によって以下となります.

介護保険料(当地区)
第1段階 保険料=基準額×0.5
生活保護者の場合、及び老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の場合
第2段階 保険料=基準額×0.5
世帯全員が住民税非課税で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額」が年間80万円以下の場合
第3段階 保険料=基準額×0.75
世帯全員が住民税非課税で、第2段階に該当しない場合
第4段階 保険料=基準額×0.9 又は1.0
本人は住民税非課税であるが、世帯のだれかに住民税が課税されてり、前年の「課税年金収入額+合計所得金額」が年間80万円以下の場合0.9
第5段階 保険料=基準額×1.15
本人が住民税を課税されており、前年の合計所得金額が125万円未満の場合等
第6段階 保険料=基準額×1.25
本人が住民税を課税されており、前年の合計所得金額が125万円以上200万未満の場合
第7段階 保険料=基準額×1.5
本人が住民税を課税されており、前年の合計所得金額が200万円以上400万未満の場合
第8段階 保険料=基準額×1.8
本人が住民税を課税されており、前年の合計所得金額が400万円以上の場合
*上記の表では第8段階まで記載していますが、市町村によっては第7段階までの場合や、第6段階までの場合があります.
・基準額は3年ごとに見直されます.H21:45、500円/H22:46,100円/H23:46,800円です.
・住民税が非課税になる年金収入額の目安として、独身の場合は年額155万円以下、夫婦の場合は年額212万円以下です.
・税制改正により、平成18年度から、合計所得額が 125万円以下 の場合に個人住民税が非課税とされていた『高齢者の非課 税限度額』廃止とされました.また、公的年金等控除額が140万円から120万円引き下げられました.
・この税制改正により、収入額が以前と変わらないにもかかわらず、住民税が非課税から課税となることによって、介護保険の保険
 料段階が、1段階〜4段階上がる場合があります.地方税法では、平成18年度から2年間経過措置が講じられることから、介護 保険においても同様に2年間保険料を段階的に引き上げる『激変緩和措置』を講じます.
要介護度 利用できる介護 手続きなど サービスの種類
非該当 地域支援事業 [介護支援センタ−に連絡します]
介護予防ケアプランが、作成されます.
・今後の生活、困っている事を相談します
[居宅]
訪問看護
訪問入浴介護
通所リハビリテーション
ショートステイ
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
訪問看護
在宅療養管理指導
その他
・福祉用具貸与
・福祉用具購入費補助
・住宅改修費費補助
・施設入居者生活介護
地域密着サービス
デイケアー
・通所看護
・通所リハビリテーション
[施設]
生活介護が中心    →介護老人福祉施設
介護・リハビリが中心 →介護老人保健施設
医療が中心         →介護療養型医療施設
要支援1 介護予防サービス
       2
要介護1 介護サービス [自宅でサービスを受ける時]
居宅介護ケアプランが、作成されます.
居宅介護支援事業者を選びます.
・ケア・プランの作成を依頼し、
 担当ケアマネージャーを決めます.
[施設に入所しサービスを受ける時]
施設介護ケアプランが、作成されます.
・介護保健施設に直接申し込みます.
       2
       3
       4
       5
介護給付の区分支給限度額(サービスを利用したら、費用の1割を負担しますが合計額には限度があります)
要介護度 限度額 備考
非該当 なし ・限度額を超えたた費用は、超えた分は全額負担となります.
・福祉用具購入の支給・住宅改修費・居宅療養管理指導は、左記の利用限度額に含まれません(別枠).
・「施設を利用した場合」、居住費・食費・日常生活費の合計は自己負担となります.
  詳細は各施設でお尋ね下さい.
要支援1 49,700
経過的
要介護者
61,500
       2 104.000
要介護1 165,800
       2 194,800
       3 267,500
       4 306,000
       5 358,300
各介護サービス費用詳細(サービスを利用したら、費用の1割を負担します)
訪問介護
ホームヘルプサービスのこと.ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事や入浴・排せつなどの「身体介助」、調理、洗濯などの家事を行う「生活援助」が受けられます.
○サービス費用のめやす
  「身体介護」30分以上1時間未満 4,020円 (自己負担 402円)
  「生活援助」30分以上1時間未満 2,290円 (自己負担 229円)
  通院のための乗車または降車の介助 1,000円(自己負担 100円)
※移送費用は別途自己負担となります.
※要支援では利用できません.
介護予防
訪問介護
ホームヘルパーが家庭を訪問し、利用者が自分でできる事が増えるように家事などの支援を行います.身体介護、生活援助の区分はありません.
○サービス費用のめやす(月単位の定額)
  週1回程度の利用 要支援1、2とも 1か月12,340円(自己負担 1,234円)
  週2回程度の利用 要支援1、2とも 1か月24,680円(自己負担 2,468円)
  週2回以上の利用 要支援2のみ    1か月40,100円(自己負担 4,010円)
※通院のための乗車または降車の介助は利用できません.

訪問看護 看護師や保健師などが訪問し、床ずれの手当、病状の観察、リハビリなどの看護が受けられます.
○サービス費用のめやす
  「訪問看護ステーション」30分未満 4,250円 (自己負担 425円)
  「病院または診療所」30分未満 3,430円 (自己負担 343円)
  早朝、深夜、夜間短期訪問 20分未満 2,850円 (自己負担 285円)
介護予防
訪問看護
看護師などが家庭を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助が受けられます.
○サービス費用のめやすは、上記と同様です.

訪問入浴 浴槽を積んだ入浴車などが訪問し、介護士などによる入浴の介護が受けられます.
○サービス費用のめやす
   1回 12,500円 (自己負担 1,250円)
介護保険の報酬単価は、看護職員1人、介護職員2人でサービスした場合.地域により1.8〜7.2%の加算があり、看護師がいない場合や部分浴の場合などは減算される.利用者負担はこの1割.
介護予防
訪問入浴
浴槽を積んだ入浴車が家庭を訪問し、介護士による利用者ができる範囲での入浴のお手伝いが受けられます.
○サービス費用のめやす
  1回 8,540円 (自己負担 854円)

訪問
リハビリ
理学療法士や作業療法士、言語療法士(以下PT)のリハビリを自宅で受ける方法としては、
(1)病院や診療所、老人保健施設からの訪問リハビリ
(2)訪問看護ステーションからPTなどが訪問する、の2種類があります.
(1)の場合、1回当たりの利用者の負担は約500円(退所・退院、または要介護認定を受けた日からの期間に応じて加算があります).(2)の場合、必要に応じて30分未満(自己負担約425円)と、30分〜1時間未満(同約830円)を選ぶことができますが、いずれも訪問看護と同じように主治医の指示書が必要になります.
○サービス費用のめやす
  1回につき 3,050円 (自己負担 305円)
介護予防訪問
リハビリ
理学療法士、作業療法士などが訪問し、自分でできる範囲の短期集中的なリハビリテーションを行います.
○サービス費用のめやすは上記と同様です.

居宅療養
管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問し、医学的な管理や指導が受けられます.
○サービス費用のめやす
  医師または歯科医師による指導 1回 5,000円(自己負担 500円)
※1か月に2回まで
介護予防居宅療養管理指導 同上.

通所介護 デイサービス.デイサービスセンター、施設等にかよって、食事・入浴などの介護サービスやリハビリテーション・レクリエーションを日帰りで受けられます.
○サービス費用のめやす
  1日6時間以上、8時間未満 6,770円〜11,250円 (自己負担677円〜1,125円)
※介護度によって金額が変わります
介護予防
通所介護
デイサービス.デイサービスセンター、施設等にかよって、食事・入浴などの介護予防サービスやリハビリテーション・レクリエーションを日帰りで受けられます.
○サービス費用のめやす
  1か月 要支援1 22,260円 (自己負担 2,226円)
  1か月 要支援2 43,530円 (自己負担 4,353円)
※他に選択的サービス(運動機能、栄養改善、口腔、アクティビティ)の加算があります

通所リハ デイケア.老人保健施設や医療機関などにかよって、心身の機能維持、回復のためのリハビリテーションなどを日帰りで受けられます.
○サービス費用のめやす
  1日6時間以上、8時間未満 6,880円〜13,030円 (自己負担 688円〜1303円)
※介護度によって変わります
介護予防
通所リハ
デイケア.老人保健施設や医療機関などにかよって、リハビリテーションを日帰りで受けられます.
○サービス費用のめやす
  1か月 要支援1 24,960円 (自己負担 2,496円)
  1か月 要支援2 48,800円 (自己負担 4,880円)
※その他に選択的サービス(運動機能、栄養改善、口腔機能)加算があります.

短期入所
生活介護
ショートステイ.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所(宿泊)して、食事、入浴、排泄などの日常生活上の支援やリハビリテーションを受けられます.
○サービス費用のめやす
  1日(多床室の場合) 7,030円〜9,850円 (自己負担 703〜985円)
※介護度によって変わります
介護予防
短期入所
生活介護
ショートステイ.サービス内容については、利用者のできる範囲で上記と同様です.
○サービス費用のめやす
  1日(多床室の場合)要支援1で 5,140円(自己負担 514円)
  1日(多床室の場合)要支援2で 6,330円(自己負担 633円)
短期入所
療養介護
ショートステイ.介護老人保健施設などに短期間入所(宿泊)して、医学的な管理のもとでの診察や看護、リハビリテーションなどのサービスや日常生活上の支援が受けられます.
○サービス費用のめやす
  1日(多床室の場合) 8,450円〜10,540円 (自己負担 845円〜1,054円)
※介護度によって変わります
介護予防
短期入所
療養介護
ショートステイ.サービス費用のめやす
  1日(多床室の場合)要支援1 6,310円(自己負担 631円)
  1日(多床室の場合)要支援2 7,850円(自己負担 785円) 
特定施設
入所者
生活介護
特定施設入所者生活介護・介護予防特定施設入所者生活介護は、有料老人ホーム等に入所している高齢者が、介護や日常生活上の世話、介護予防、機能訓練などを受けることができます.
○費用のめやす (自己負担は1割)
  1日につき 要介護1〜5の場合 5,710円〜8,510円 
  1日につき 要支援1〜2の場合 2,030円〜4,690円

福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します.貸出しの対象となる福祉用具は、次の13種類です.
1.車いす 2.クッション・電動補助装置など一定の車いす付属品 3.特殊寝台4.マットレス、サイドレールなど一定の特殊寝台付属品 5.床ずれ防止用具6.体位変換器 7.手すり(工事をともなわない) 8.スロープ(工事をともなわない)9.歩行器 10.歩行補助杖 11.認知症高齢者俳徊感知機器 12.移動用リフト(つり具を除く)13.スライディングボード(移動用ボード、マット)

○サービ費用のめやす
  実際の貸与に要した費用に応じて異なりますが1割負担です
※要介護1の人は、1〜6の福祉用具は原則として保険給付の対象にはなりません.
介護予防
福祉用具貸与
介護予防に資する下記の福祉用具を貸与します.1.手すり(工事をともなわないもの)2.スロープ(工事をともなわないもの)3.歩行器 4.歩行補助つえ
○費用のめやす
  実際に貸与に要した費用に応じて異なりますが、1割負担です.
福祉用具購入 入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入する費用を支給します.利用限度額は、年間10万円までです.
保険の対象となる福祉用具は、次の5種類です.
1.腰掛便座、2.特殊尿器、3.入浴補助用具、4.簡易浴槽、5.移動用リフトのつり具

○費用のめやす
  購入金額の1割が自己負担です
介護予防
福祉用具購入
介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入する費用を支給します.利用限度額、対象、自己負担は、上記と同様です.

住宅改修費
住宅改修費・介護予防住宅改修費の支給は、家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な住宅の改修費用を支給します.利用限度額は、原則として被保険者一人当たり20万円までです.
○費用のめやす
  対象改修費用額の1割が自己負担です
※理由書等の事前の申請が必要です.

地域包括支援センター
保健、介護、福祉という3分野の専門職が連携し、市町村や地域の医療機関、介護サービス事業者、ボランティアなどと協力しながら地域の高齢者の様々な相談に対応する機関です.
・高齢者や家族、地域住民からの総合的な介護や福祉に関する相談経の対応・対策.
・介護予防ケアプランの作成、健康予防事業の推進.アーマネジャーへの支援やネットワークづくり
地域密着サービス
小規模多機能型居宅介護 住まいの近くで、「通い」「泊まり」ができる.
認知症対応型通所介護 認知症の高齢者が、介護や機能訓練を日帰りで受けられる.
夜間対応型訪問介護 ヘルパーが定期巡回し、緊急時に24時間対応する
特定16疾病

初老期の痴呆 ・アルツハイマー
・ビック病
・脳血管性痴呆
・クロイツフェルト・ヤコブ゙病など
脳血管疾患 ・脳出血
・脳梗塞など
筋萎縮性側策硬化症(ALS)
パーキンソン病
脊髄小脳変性症
シャイ・ドレーガー症候群
糖尿病性腎症
糖尿病性網膜症
糖尿病性精神障害
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患 ・肺気腫
・慢性気管支炎
・気管支ぜんそく
・びまん性汎細気管支炎
10 両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11 慢性関節リウマチ
12 後縦靭帯骨化症
13 背柱管狭窄症
14 骨祖しょう症による骨折
15 早老症(ウエルナー症候群)
16 末期がん
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