*当院における新型インフルエンザに関わる診療継続計画
・医院:一般内科・消化器科(上部)・小児科
・規模:院長1名、看護師1名、事務1名
・方針:帰国者・接触者外来設置なし、地域感染期には新型インフルエンザ等の診療を実施
・新型インフルエンザ等発生時における診療継続計画
 A: 第T章 総論
  1;基本方針
(1) 当院の役割
当院は、新型インフルエンザ等(「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「特措法」という.)第2条第1号)が栃木県北で流行した際には、地域医療に貢献し医療を提供する.
(2) 各発生段階における基本的な対応方針
海外発生期及び地域未発生期、地域発生早期においても、新型インフルエンザ等の患者が当院に受診する可能性があることを踏まえる.
(3) 優先すべき診療業務 
  「地域医療を担う医療機関」の役割を鑑み、当院の診療業務を優先度に基づいて各段階(A−C)に区分し、一定の水準を維持し診療を継続する.なお、地域感染期における被害想定・欠勤による対応は暫時検討する.
  A:地域感染期には、通常時と同様に診療する
  B:地域感染期には、一定期間又はある程度の規模を縮小して診療する
  C:地域感染期には緊急の場合を除き延期できる診療する 
2;本診療継続計画の策定と変更
本計画は院内の以下のメンバーで構成する「新型インフルエンザ等に関する院内対策会議」(以下「対策会議」と称す)により作成する.
(メンバー;院長1名、看護師1名.事務1名)
流行時には、最新の科学的根拠や行政・地域医師会からの要請を元に適宜本計画を変更する.
3;意志決定体制
新型インフルエンザ等の発生時における診療体制及びその縮小等については院長が決定する
院長が病気、事故等で不在のときは、診療は中止する.
4; 意志決定に必要な最新情報の収集・共有化
新型インフルエンザ等に関する情報については、黒磯・那須地区医師会や那須郡市医師会、県北健康福祉センター、さらに県や国、栃木県北市町村の通知等を参考にする.
収集した情報は、速やかに職員に通知する.
 B: 第U章 未発生期の対応
  1;新型インフルエンザ等発生時の診療体制確保の準備
(1) 優先診療業務の決定と流行への備え
当院における診療業務内容について、その優先順位を以下のように決定(具体化)する.
   A<高い>:通常診療
   B<中程度>:緊急を要しない往診、超音波、内視鏡検査等々を縮小.
   C<低い>:感染症外来のみ.他は予約診療(電話等)とする.
新型インフルエンザ等発生時には当院の優先業務の絞り込みと見直しを行い、業務効率化を図る.
日頃からそれぞれの職員が様々な業務を行えるよう教育訓練を行う.
院長が新型インフルエンザ等に罹患し、診療業務に従事できない期間は休診とする.
(2) 診療に確保できる人員と対応能力の評価
地域感染期においても出勤でき、対応可能な職員を検討する.
(3) 連絡体制、通勤経路
院内の連絡は電話対応とする.通勤は自家用車を使用する.乗り合による通勤は不可.
2;感染対策の充実
(1) 感染対策マニュアルの整備
院内感染対策マニュアルを見直し、新型インフルエンザ等対策を踏まえて整備する.
(2) 教育と研修
患者と職員の安全確保のため、新型インフルエンザ等に対する基礎知識、マスクや手袋などの個人防護具の適切な使用法等について定期的に研修を行う. 
(3) 特定接種への登録
  院長は、診療所が特定接種の登録事業者になる場合は、所定の手続きを行い、厚生労働省へ登録する
3;在庫管理(別記)
平時より実施している医薬品・医療材料等の在庫管理に加え、当院の医薬品・医療材料取り扱い業者と連携し、新型インフルエンザ等発生時の必須医薬品、感染対策用品等のリストを作成し、入手方法を確認しておく.
医薬品:抗インフルエンザウイルス薬、インフルエンザ迅速診断キット等
感染対策用品:マスク、手袋、ガウン、ゴーグル、手指消毒剤等
 C: 第V章 海外発生期以降の対応
  1;対策本部の設置
海外発生期以降、流行規模・病原性等に応じて、第I章で定めた対策会議を対策本部とする.
2;診療体制
当院の診療体制については、当院のホームページ、院内の掲示物やポスターおよび電話メッセージ等で地域住民に周知する.
院内感染防止のため、受診者・利用者の時間的・空間的分離対策を実施し、職員に周知するとともに、当院での受診の流れ(入り口を分ける)など来院者向けにわかりやすく院内の入り口に掲示する.
 
[海外発生期から地域発生早期]
<新型インフルエンザ等が疑われる患者への対応>
・ 帰国者・接触者外来を受診すべき者であることが受付等で判明した場合、帰国者・接触者外来が設定される医療機関を受診するよう伝え、当院では診療しない.
・ 新型インフルエンザ等が疑われる患者から問い合わせがあった場合、地域で決められた診療担当医療機関を紹介する.
・ 新型インフルエンザ等に感染している可能性が高いと考えられる患者を診療した場合は、県北福祉センターに連絡し追加の確定検査の要否について確認する.
・ 新型インフルエンザ等に感染している可能性が高いと考えられる患者は、可能な範囲で他の患者と接しない状況下で待機させ、感染症指定医療機関へ搬送する手続きをとる.感染症指定医療機関へ搬送する手続きをとる.
<通院している患者>
  @ 慢性疾患患者の地域感染期を想定した準備
・ 慢性疾患患者をリストアップし、(a)従来通りの頻度で診療すべき患者、(b)地域感染期において受け入れ能力を調整する必要が生じた際
   に診療間隔を延期できる患者に区分する.
  A 抗インフルエンザウイルス薬処方の電話相談、ファクシミリ等処方等
・ 慢性疾患等を有する定期受診患者が受診した際には、新型インフルエンザ様症状を呈した場合にファ電話、クシミリ処方で抗インフル
   エンザウイルス薬を希望するかあらかじめ聴取し、患者の希望を診療記録に記載する.

[地域感染期]
<新型インフルエンザ等が疑われる患者への対応>
・ 軽症者を中心に、新型インフルエンザ等の患者の診療を行う.重症化が考えられる患者については、早急に地域の担当医療機関を紹介する.
・ 通常の院内感染対策に加え、待合室・診察室において新型インフルエンザ等の患者とその他の患者とを可能な限り時間的・空間的に分離するなどの対策を行う.
・ 当院は、新型インフルエンザ等が疑われる患者を空間的・時間的に分離する.
・ 随時、自家用車待機・診察時間の予約とう適切な指示を行う.
<通院している患者>
・ 当院は、地域感染期にも、新型インフルエンザ等が疑われる患者以外の定期通院患者への医療提供を確保する.
 @ 慢性疾患患者の地域感染期における診療
・ 病状が安定し長期処方が可能な患者に説明の上、長期処方を行う.
・ 当院が行っている往診診療の頻度や回数を調整する.
 A ファクシミリ処方の開始
・ かかりつけの慢性疾患患者に対して医薬品が必要な場合、電話による診療で処方し、ファクシミリ処方も検討する.
 B その他
 
(2)外来以外の優先業務の決定
・ 地域感染期には外来診察を優先し、以下の業務についての縮小・中止を検討する.
    (1) 検診 (2) 健康教育 (3)往診 Cその他
3;職員への対応
(1) 職員の健康管理と安全確保
・ 職員への感染予防のため、職員が新型インフルエンザ等の感染が疑われる患者と接触する場合には、その状況に合わせて個人防護  具を適切に使用する.
・ 職員は手指衛生をはじめとして科学的根拠に基づく適切な感染対策を行い、万全を期す.
・ 職員等が新型インフルエンザ等に感染したと疑われる場合は、速やかに院長に連絡する.
 原則として職員本人が感染した場合は病気休暇(病休)として取り扱う.
  家族等が感染した場合で本人への感染が強く疑われる場合は、院長の判断で休みとする.
・ 院長は、十分な感染防止策を行わずに患者に濃厚接触した者に、必要に応じて抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行う.
・ 特定接種開始後速やかに、対象職員にワクチン接種を行う.
(2) 職員体制の見直し
・地域発生早期以降、職員連絡網、通勤経路などを見直し.
  職員の出勤状況を確認する.
・地域発生早期以降、地域の流行状況や重篤度に応じて優先診療業務(A〜C、第II章1-(1))について検討する.
 看護師が欠勤の場合は、診療を縮小する. 
 事務員が欠勤の場合は、看護師が受付業務を代行する.
・その他
4 地域/通院患者への情報周知
(1) 通院患者への情報周知
@啓発・広報
・当院においては流行期に対応した啓発・広報活動を行う.特に、新型インフルエンザ等に罹患した際の療養方法、手指衛生、咳エチ 
  ケット、感染対策用品(マスク、手袋)の使い方等、感染拡大防止のために個人や家庭ができることについて、通院患者に周知する.
・海外発生期以降、当院ホームページ内に新型インフルエンザ等に関する項目を追加し、随時更新する(必ず更新日を記載).
・当院における新型インフルエンザ等患者の診療方針をホームページ等で周知する.
5 事務機能の維持
(1) 事務部門
・各種物品の調達や医療機器の整備・修繕、一般電話対応等、診療業務を継続する上で必要な業務を優先的に行う.
・臨時職員、業務委託会社の職員も含めた全職員及びその家族の健康状況等を把握するとともに、予防接種等、職員の業務継続
 に必要なことを優先的に実施する.
(2) 契約業者との連携
・委託している業社については、新型インフルエンザ等の地域感染期の対応について院長と事前に打ち合わせを行う.
 D: 第W章 地域における連携体制
 
(1) 地域の連絡会議に参加
未発生期に栃木県北福祉センター保健所/那須郡市医師会等の地域の連絡会議に参加し、地域における各医療機関の外来・入院に関する方針、当院の役割を連携病院と確認する.
(2) 病診連携
・連携機関リスト(行政機関・医療機関等).
・地域発生早期に疑い患者を診察した場合には、担当機関病診と連携して密に連絡をとり、帰国者・接触者外来への紹介方法、  病院への受診方法について確認する.
(3) その他
   策定 2014/1/20 立花医院 院長
新型インフルエンザ等感染症に関する情報確認先リスト
・内閣官房・新型インフルエンザ等対策 http://www.cas.go.jp/jp/influenza/
・外務省海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/
・厚生労働省感染症・予防接種情報     http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
・国立感染症研究所感染症疫学センター http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html
・日本医師会インフルエンザ総合対策: http://www.med.or.jp/jma/influenza/
《栃木県インフルエンザ相談窓口》
県西健康福祉センター  : TEL 0289−64−3125 FAX 0289−64−3919
・県東健康福祉センター  : TEL 0285−82−3323 FAX 0285−83−7003
・県南健康福祉センター   : TEL 0285−22−1219 FAX 0285−22−8403
・県北健康福祉センター  : TEL 0287−22−2679 FAX 0287−23−6980
・安足健康福祉センター    : TEL 0284−41−5895 FAX 0284−44−1088
・宇都宮市保健所   : TEL 028−626−1114 FAX 028−626−1133
・栃木県健康増進課  : TEL 028−623−3089 FAX 028−623−3920
・当院の受け入れ能力の事前評価
1:医療施設基本情報
- 医療施設名称:立花医院
- 医療施設住所:那須郡那須町寺子乙3967-190
- 認可病床数:なし
- 職員数:常勤医師1名(院長)、看護師1名、受付1名
- 診療科:内科、消化器科(上部)、小児科
- その他:
2:入院可能病床数 
- なし
3:人工呼吸器管理
- なし
4:通常の診療業務の継続に必要な職員の数
- 常勤医師1名(院長)、看護師1名、受付1名
5:被害想定:
- 院長欠勤は、休診.
- 職員欠勤1名は、縮小診察.
- 職員欠勤2名は、電話対応又は休診.
・各職員(非常勤含む)の主な通勤状況
1:徒歩30分以内で登院可能な職員リスト
   院長 徒歩約5分
   事務 T.T. 徒歩約15分、自家用車5分
2:徒歩30分〜1時間内で登院可能な職員リスト
   看護師 S.I. 徒歩60分、自家用車15分
・新型インフルエンザ等発生時の必須医薬品及び感染対策用品リスト(使用期限・入手方法含む)
・抗インフルエンザウイルス薬:タミフル 10 リレンザ 5 イナビル 2
・迅速診断キット:20本
・感染対策用品:
 サージカルマスク 300個, N95マスク 100個, 手袋(プラスチック) 100個,擦式手指消毒剤 2機, ゴーグル 6個,
フェイスシールド (未)