あなたの貴重な資産である土地・建物を完全に管理していますか?
1.登記所にある登記簿は土地・建物の書類だけを国が管理しています。
2.大事なことは、現地(土地の範囲)が明確になっていることです。
現地は国や役所は管理してくれません。自分で管理しなければ大変なことになります。
3.土地の範囲を明確に表示するものは、永久境界杭です。
壁やフェンス、石垣だけでは明確に自分の土地の範囲を主張できません。
4.万一、境界杭が明確に表示されていない場合や、境界がハッキリしていない場合には、なるべく早めに当方にご相談下さい。
5.正確な境界杭を新設、復元するには、各種様々な資料を詳細に調査し、現地及びその付近を正確に測量してトータルステーション(コンピュータ図化機等)を効果的に使って正確な境界点を算出します。
6.そして現地で隣接地土地所有者(管理者)の立会をして了解を求め、新設永久境界杭を設置しなければ、正しい境界点として認められません。
7.これら面倒な調査・測量・立会は、当方にて段取りよく安心していただけるよう、確実な作業を致します。
8.これらの作業を終えて登記簿と現地の土地の範囲を明確にして下さい。安心して管理が出来ます。
9.日本は島国で大陸の国とは違って土地は貴重な資産なのです。日本国土は約37万平方ありますが、実際、農地・住宅地として利用できる面積は国土全体の約20%にすぎません。土地は自動車や飛行機のように作り出すことは出来ません。従ってとても貴重な資産なのです。
10.境界杭を新設復元する業務は誰にでもできるものではありません。私共の様な経験豊かな(創業から34年)土地家屋調査士ならば、間違いなく安心して任せていただけると自負しております。
11.建物を改築する場合に必要な土地の高低測量(水準測量)や地形測量は当方にお任せ下さい。
12.建物の新築増改築に必要な遣り方、柱心の墨出しや建物の位置決定測量も当方にお任せ下さい。きっとご満足いただけます。
13.建築時の隣接構築物及び地盤の事前補償調査、建物建築完了時(工事完了時)の事後補償調査は、今後、私的主張により多く複雑になっています。これら補償業務も全て当社にお任せ下さい。安心して作業が出来ます。
14.建物を新築増改築した場合は法務局の建物登記簿の新設変更を1月以内にしなければ罰則規定が課せられますので、直ぐに当社に御相談下さい。登記をせずにしておきますと法的事故が起きたときに非常に不利になります。また、銀行等のローンを組む際、登記されていないと困難な場合があります。
15.自分の土地、建物の隣接地で工事等が行われる際は、境界杭、壁、フェンス位置等に十分注意して、自分の貴重な資産を管理して下さい。不明な点がありましたら直ぐに当社に御相談下さい。きっとご満足いただける結果となると思います。
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